学生のアルバイト収入はいくらに抑えるべきか?

学生のアルバイト代をいくら稼ぐのかについては、扶養している親と学生本人にかかる税金への影響も考慮に入れなくてはいけません。

親への影響

・親が収める所得税について(年収103万円の壁)

学生を扶養して養っている親については扶養控除を受けることができますが、なかでも学費のかさむ大学生など、年齢が19歳以上23歳未満の人については特別な扶養控除を受けることができます。いわゆる特定扶養親族の控除になりますが、一般的な扶養控除の38万円と比べ、学生である特定扶養親族の場合は63万円と控除される金額が25万円ほど多くなります。

ただし、この特定扶養親族の控除を受けるには条件があり、学生本人のバイトの給与収入が103万円以下であることが必要になります。

つまり、大学生の子供のバイト収入が103万円を超えてしまうと、親が本来受けることができた63万円分の控除を受けることができなくなり、税金の負担が大きくなってしまうわけです。月額になおすと約8万円程度ですが、子供の学生のバイト収入については、年間103万円に抑えろということを厳命しておくとよいでしょう。

子供のバイト収入が増えても、親の納める税金増えて出費になれば、家計全体としてはかえって働き損になることもあります。

・親の会社の健康保険の扶養からはずれる(年収130万円)

さらに、うっかり130万円以上稼いでしまうと学生本人が親の会社の健康保険からもはずれることになります。(親が国民健康保険の場合は除く。)学生の方は親の健康保険に入っていることかと思いますが、年収130万円を超える見込みが出てきた時点で自分で国民健康保険に加入しなくてはなりません。バイト収入が多くなったとしても、健康保険料の出費が増えれば、こちらも働き損になるケースがあります。

扶養控除については、所得税に関する扶養控除と会社の健康保険の扶養というふたつの意味がありますので、分けて考えるようにしましょう。
参照:https://www.private-business.jp/syaho/fuyou-koujyo.html

学生本人への影響

・学生本人の所得税や住民税への影響

バイト収入が多くなってくると所得税のかかってくることがあります。一般的には103万円の壁といわれているように、103万円を超えると所得税を納める必要が出てきますが、学生の場合は「勤労学生控除」が27万円分上乗せされますので、103万円+27万円で年収130万円以下であれば、所得税がかかりません。

ただし、住民税については基礎控除が少ない分、124万円以下が税金のかかる境界になります。

結論

最終的な結論として、学生のバイト収入はいくらに抑えればいいのかというと、ずばり103万円なのですが、この場合、所得税はかからないものの、住民税はかかってきます。もし、住民税までを非課税に収める場合、こちらは地域によって違ってきますので、正確な金額を出せませんが、私の自治体では98万円です。

なので、バイト収入は月額8万円までにしておけば、年収96万円になりますので、所得税も住民税、健康保険もほぼ安心かと思います。

けれども、月額9万円だと年収108万円になってしまい、103万円の壁を越えてきますので税金負担が多くなってしまうかもしれません。